薬種商販売業 |
辞書:科学用語の基礎知識 医学・用語編 (BMEDY) |
読み:やくしゅしょう-はんばいぎょう |
品詞:名詞 |
旧薬事法で定められていた、医薬品の販売業者の一つ。2009(平成21)年施行の改正薬事法では、一般販売業と統合し「店舗販売業」となった。
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概要 |
薬剤師免許を持った人はいないが、薬種商販売業の免許を持った人がいる店であった。
街の片隅にあるような、一人で経営しているような小規模な薬店は概ねこれであった。
店名に「薬局」という名前が使えないため、○○薬店、○○薬品、ドラッグストア○○、などといった店が多い。
特徴 |
取り扱い品目 |
薬剤師がいない。
このためいわゆる薬屋の中では最も下のレベルになり、当時の指定医薬品(薬剤師が扱う薬品)や処方せん医薬品(医師の指示や処方箋が必要な薬品)を扱うことはできなかった。
薬の相談 |
薬種商の店の人は、医師免許や薬剤師免許を持っているわけではない。
処方箋による調剤はできず、また恐らくそういった薬に関する知識も持ち合わせてはいない。
その他 |
薬種商が扱える薬は少ないので、一般に薬種商は販売許可が不要な雑貨や化粧品に力を入れているところが多い。
漢方を専門に扱っている店も多いようだ。
改正薬事法の施行以降 |
2009(平成21)年施行の改正薬事法では、薬種商販売業そのものが廃止された。
一般用医薬品の販売業者は「店舗販売業」となったため、旧来の薬種商販売業は、一般販売業と統合されたと言うこともできる。
「店舗販売業」では、一般用医薬品は、薬剤師または登録販売者が販売できることになっている。移行期間を経た後、従来の薬種商販売業者の殆どは店舗販売業となり、薬種商販売業の免許を持っていた者は、登録販売者になったと思われる。
リンク |
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