屋側配線
読み:おくそくはいせん
屋外での電気使用を目的に、造営物に固定して施設する電線。
分電盤より各アウトレット(コンセント)までの配線。建築物の一部となる。
概要
電気設備の技術基準の解釈 第1条 第12項において、次のように定義されている。
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
(中略)
十二 屋側配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、造営物に固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
特徴
屋外配線の一種と言えるが、違いは造営物に固定するかどうかである。
なお、屋外配線や屋側配線には、金属ダクト工事や金属線ぴ工事を施設することはできない。
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