失明
読み:しつめい
外語:blindness
(それまで
視力
のあった人が)視力を失うこと。
目次
概要
特徴
定義
身体障害者福祉法
労災保険
概要
医学的失明とは、字面の通り、目が光を失い明暗の判別も出来なくなった状態をいう。
社会的失明は、そこまで重度でなくとも、眼を使った仕事が出来なくなる程度に視力が衰えることをいう。
視機能には、
視力
、視野、色覚、光覚などの機能があり、
視覚障害
とはこのいずれかに障害が生じた場合をいうが、医学的失明が両眼の光覚を失った状態であると言えるのに対し、社会的失明は重度の視力障害の状態であると言える。
特徴
定義
WHOでは、視力の良い方の眼の矯正視力が0.05未満である場合を失明(Blindness)としている。
日本ではおおむね、視力0.02以下で社会的失明としている。
身体障害者福祉法
日本で「身体障害者手帳」が貰える基準となる身体障害者福祉法では、「失明」という用語は定義されていない。ただし法の施行規則では、一番下の級となる六級の定義が「一眼の視力が0.02以下、他眼の視力0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの」とされるため、この条件を満たせば社会的失明であり、身体障害者であるということになる。
視力0.02とは、5メートル用の視力検査のランドルト環のうち0.1用を1メートルで判別出来る程度か、または「1m/指数弁」(眼前1メートルでかざした指の本数が分かる程度)をいい、この状態が社会的失明であると言える。
労災保険
労災保険の定義である、
眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準
によると、失明は次のように定義されている。
「失明」とは、
眼球
を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
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