健康保険証
読み:けんこうほけんしょう
所属する保険組合の組合員であることを証明する証書の通称。運用する健康保険組合により呼称は様々ある。
目次
概要
特徴
保険証番号
法別番号
問題点
紙の健康保険証
健康保険証の偽造
保険証の貸し借りは犯罪
過激派
マイナンバーカード化
諸問題の解決
保険証情報の誤りの検出
紙の保険証の廃止
概要
健康保険組合(保険者)は様々あり、保険証の種類も様々であるが、保険証の種類は大きく3つに分けられる。
社会保険(被用者保険)
組合健保 ‐ 主に大企業に勤める会社員と、その扶養家族が加入できる。一つの企業が運営するものと、同業企業が共同で設立した健康保険組合が運営する場合がある
協会けんぽ ‐ 主に中小企業に勤める会社員とその扶養家族が加入できる。健康保険法に基づき、全国健康保険協会が運営している。
共済組合 ‐ 公務員や私立学校の教職員が加入できる。共済各法に基づき、共済組合等が運営している。共済組合は、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済に分類できる。
国民健康保険
市町村国保 ‐ その地域に住む加入できる(被用者保険加入者・国保組合の加入者を除く)。市町村と都道府県が運営している。
国保組合 ‐ 開業医などが加入できる「医師国保」、土木建築業者が加入できる「全国土木建築国保」など、個人事業所の従事者とその家族が加入できる。
後期高齢者医療制度 ‐ 75歳以上になると、公的医療保険制度から後期高齢者医療制度へ移行する。都道府県単位で設けられた広域連合が運営する。
特徴
保険証番号
健康保険証には名前、生年月日、交付日、場合によっては資格取得年月日や有効期限などのほか、いくつかの番号が記載されている。
番号で注目するべきものは「記号」「番号」「保険者番号」である。
記号
記号は「保険者」(企業や自治体など)を表わす番号である。
社会保険の場合、記号は勤務する企業や団体ごとに変わり、国民健康保険の場合は自治体ごとに変わる。
日本年金機構の頃は事業所整理記号は「漢字+かな」だった。漢字は1字、かなは1〜3字でいろは順(お、え、ゐは未使用)が、コンピューターで扱いにくかったため、協会けんぽ以降はこの漢字とかなを一定のルールで数字化して7桁または8桁の数字にしている(漢字は1または2桁、かなは1文字を2桁)。
番号
番号は被保険者を表わす番号で、先の記号と合わせて一意になるよう番号が付けられる。
被保険者ごとに番号が付くため、その扶養家族も被保険者と同じ番号が使われる。
保険者番号
社会保険、国民健康保険(退職者医療)、後期高齢者医療制度の場合は8桁、国民健康保険の場合は6桁の数字で構成されている。保険者(企業など)に関する情報を示している。
8桁のものは、次の構成である。なお、6桁のものは最初の法別番号がない以外は同様である。
2桁 ‐ 法別番号 ‐ 医療保険の種類を表わす番号(詳細後述)
2桁 ‐ 都道府県番号(01〜47) ‐ JIS X 0401で定義されている
3桁 ‐ 保険者別番号 ‐ 保険者(企業など)ごとに割り振られる番号
1桁 ‐ 検証番号 ‐ 検証番号を除き最初の数字を1番目として奇数番目を2倍、偶数番目を1倍して合算して1の位を得て、それを10から引いたものの1の位
保険者というのは健康保険組合を意味しており、加入している人は被保険者と呼ばれる。
法別番号
8桁の保険証番号の最初の2桁が法別番号であり、次のように定められている。つまりこの数字を見るだけでその人の職業か、または公費負担の理由が概ね推定できてしまうことになる。
(注) 63・72〜75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者に係る法別番号である。
社会保険制度
01 ‐ 政府管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く) … 全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険のことで中小企業の従業員
02 ‐ 船員保険
03 ‐ 日雇特例被保険者の保険: 一般療養(法第129条、第131条及び第140条関係)
04 ‐ 日雇特例被保険者の保険: 特別療養費(法第145条関係)
06 ‐ 組合管掌健康保険 … 組合健保の保険のことで大企業の従業員
07 ‐ 防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付(法第22条関係)
31 ‐ 国家公務員共済組合
32 ‐ 地方公務員等共済組合
33 ‐ 警察共済組合
34 ‐ 公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
39 ‐ 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付 … 後期高齢者
63 ‐ 特定健康保険組合
72 ‐ 国家公務員特定共済組合
73 ‐ 地方公務員等特定共済組合
74 ‐ 警察特定共済組合
75 ‐ 公立学校特定共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
国民健康保険制度
67 ‐ 国民健康保険法による退職者医療
公費負担医療制度
13 ‐ 戦傷病者特別援護法による: 療養の給付(法第10条関係)
14 ‐ 戦傷病者特別援護法による: 更生医療(法第20条関係)
18 ‐ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による: 認定疾病医療(法第10条関係)
29 ‐ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による: 新感染症の患者の入院(法第37条関係)
30 ‐ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係)
10 ‐ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による: 結核患者の適正医療(法第37条の2関係)
11 ‐ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による: 結核患者の入院(法第37条関係)
20 ‐ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による: 措置入院(法第29条関係)
21 ‐ 障害者自立支援法による: 精神通院医療(法第5条関係)
15 ‐ 障害者自立支援法による: 更生医療(法第5条関係)
16 ‐ 障害者自立支援法による: 育成医療(法第5条関係)
24 ‐ 障害者自立支援法による: 療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係)
22 ‐ 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係)
28 ‐ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による: 一類感染症等の患者の入院(法第37条関係)
17 ‐ 児童福祉法による: 療育の給付(法第20条関係)
79 ‐ 児童福祉法による: 障害児施設医療(法第24条の20関係)
19 ‐ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による: 一般疾病医療費(法第18条関係)
23 ‐ 母子保健法による養育医療(法第20条関係)
51 ‐ 特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費
52 ‐ 児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付(法第21条の5関係)
53 ‐ 児童福祉法の措置等に係る医療の給付
66 ‐ 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係)
25 ‐ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)
12 ‐ 生活保護法による医療扶助(法第15条関係)
問題点
紙の健康保険証
健康保険証は古くから紙またはプラスチック製の板で、保険証番号などが記載されているだけのものである。
このため保険証の偽造は容易である。
また、運用する健康保険組合により書式が異なるため、光学的に読み取って処理するということが難しく、結果として毎月確認が必要な健康保険証は自動的なチェックが難しく、受付の担当者が目視で確認するしかない。
健康保険証の偽造
保険証は公文書にあたるため実際に偽造すれば公文書偽造罪(刑法第155条)となるが、紙の健康保険証は容易に偽造できるために偽造保険証は現実に横行している。
また、紙の保険証には顔写真など本人を特定するような情報がないため、人から借りて使うことも難しくない。
こういった健康保険証の不正利用や事務手続きの誤りは年間で600万件にも上っている。
保険証の貸し借りは犯罪
保険証の貸し借りは法律で固く禁じられている
。
他人の保険証を借りて利用することは「詐欺罪」にあたる。
また貸した人も「詐欺の教唆、幇助」にあたるが、実際には教唆、幇助に留まらず共謀共同正犯として裁かれる。共謀共同正犯とは2人以上の人が犯罪を共謀し、そのうちの一部の人が犯罪を実行した場合、直接実行しなかった人も共同正犯となることである。
また、詐欺には罰金刑はなく懲役刑のみであるため、実際に詐欺で逮捕された場合は実刑で刑務所に収監されるか、執行猶予になるかのどちらかしかない。
しかし現実に保険証の貸し借りは横行している。
過激派
公安から監視される極左過激派。思想に同調しない日本国民を殺し、政府を倒し、日本国を滅ぼし、共産革命を実現しようとする犯罪者集団である。
しかしこのご時世、共産主義などという20世紀で廃れた思想を持つのは時代遅れの老人とそれに騙された人だけで、つまるところ身体にがたが来ている老人が多い。ゆえに病院や診療所に通わなければ生き続けられない。
とはいえ彼ら危険人物は公安から居場所を捜索されている身。自分の居場所を知られるわけにいかないため、現在隠れ住んでいる場所を住民登録などするわけもない。まともな職にも就いていない彼らは会社の健康保険は当然加入できず、居場所がバレてしまうため国民健康保険にも加入していない(できない)ため他人の保険証を借りて病院や診療所に行くことになる。
殺人上等の共産主義者にとって、詐欺を働くことなど朝飯前である。
マイナンバーカード化
諸問題の解決
従来の紙の健康保険証で生じた数多の不正行為は日本の国民皆保険制度の存続を揺るがしかねない大問題である。
国民皆保険制度がなくなれば、現在はギリギリまで安く抑え込んでいる医者の収益や薬価(医薬品の価格)が正当な価格に値上がりすることは確実。3割負担が10割負担になるというような話では済まず、大幅に値上がりした後は日本もアメリカのように金持ち以外は病院に行くことができなくなる。そうなった場合の国民の損害は計り知れないため解決が求められ、偽造が困難で本人確認が明確にできるカード、個人番号カード(マイナンバーカード)に機能が統合されることになった。
また紙の健康保険証の問題だった、券面の書式が運用する健康保険組合により異なり毎月確認が面倒という問題も、マイナンバーカードによる受付の場合は最新の保険資格を自動的に受信できるため手間が掛からなくなり、利便性が大きく向上する。
保険証情報の誤りの検出
2023(令和5)年12月12日、政府は、マイナンバーとひも付けられた健康保険証の情報と住民基本台帳を照合したところ、住民基本台帳と氏名や生年月日、性別などが一致しないケースがおよそ139万件発見されたとしている。
それまでの健康保険証は保険者(各保険組合)が持つ個人情報で運用されており、住民基本台帳との照合は(従来はマイナンバーもなく、不可能だったため)されていなかった。つまり、139万件も事実と合わない情報を持った保険証が現に使われているということである。
マイナンバーカード化のためマイナンバーを入力する作業も、禁止されている外国への外注などを平然とするような杞憂な運用をする健康保険組合が多く、そういったこれまでの杞憂な運用の結果が、これまでの数多の不正利用ということになる。
マイナンバーカード化することで、そういった誤った情報が登録されているものを検出することができるようになった。
紙の保険証の廃止
日本国政府は、2024(令和6)年の秋までに、紙(やプラスチック等)の保険証を廃止するとしている。
それまでに、政府は杞憂なデータ入力がなされたものの検証を進めており、2024(令和6)年の春までには検証を完了するとしている。
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