事業用電気工作物
読み:じぎょうようでんきこうさくぶつ
電気事業法
において定められる
電気工作物
の分類であり、電気工作物のうち
一般用電気工作物
ではないもの。
概要
電気事業法の第三章 電気工作物、第一節 定義、第三十八条に定めがある。法律での記述は複雑だが、簡単には600Vを超える電圧で
受電
している設備(電気工作物)である。
大きく、
自家用電気工作物
とそれ以外に分けられる。
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