文民
読み:ぶんみん

 軍人でない者。

特徴
 例えば日本国憲法では、内閣総理大臣以下国務大臣は文民でなければならないとしている。
 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 (2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 (3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
 このように、軍隊の最高指揮権が軍ではなく文民にあることを、文民統制(シビリアン・コントロール)といい、何か問題が生じれば、文民(シビリアン)がその責任を負う。

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