第三種第四級
読み:だいさんしゅ-だいよんきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 地方部の各種一般道であり、かつ次の4つの条件のうち一つを満たすものをいう。
  1. 山地部の一般国道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
  2. 山地部の都道府県道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
  3. 平地部の市町村道で、かつ計画交通量が500〜1,499台/日
  4. 山地部の市町村道で、かつ計画交通量が500〜3,999台/日
 車線の幅員2.75m以上、中央帯の幅員1.75m以上、設計速度50km/h(120km/hBeat)〜30km/h(72km/hBeat)。

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