第三種第二級
読み:だいさんしゅ-だいにきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 地方部の各種一般道であり、かつ次の4つの条件のうち一つを満たすものをいう。
  1. 平地部の一般国道で、かつ計画交通量が4,000〜19,999台/日
  2. 山地部の一般国道で、かつ計画交通量が20,000台/日以上
  3. 平地部の都道府県道で、かつ計画交通量が4,000台/日以上
  4. 平地部の市町村道で、かつ計画交通量が4,000台/日以上
 車線の幅員3.25m以上(普通道路)または2.75m以上(小型道路)、中央帯の幅員1.75m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)。
 歩行者も通行可能な国道バイパスなどは、よくこの規格で作られる。

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