第三種第一級
読み:だいさんしゅ-だいいっきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 同令の規定により、地方部の平地部の一般国道のうち、計画交通量が20,000台/日以上であるものが該当する。
 車線の幅員3.5m以上(普通道路)または3m以上(小型道路)、中央帯の幅員1.75m以上、設計速度80km/h(192km/hBeat)。

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