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(国道の維持、修繕その他の管理)つまり、国が直轄管理する区間は、法律用語で、「指定区間」と言い、その区間は政令「一般国道の指定区間を指定する政令」で行なわれている。
第十三条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行ない、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行なう。