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地方自治法また、市町村の合併の特例等に関する法律により、この適用を受けるとより緩い条件で「市」となることができる。
第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
市町村の合併の特例等に関する法律この条件は町や村が市になるための条件であり、市になってから、この条件が満たされなくなったとしても、町や村に戻る必要はない。
(市となるべき要件の特例)
第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項 各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
一 地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
二 地方自治法第八条第三項 の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
2 地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項 各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
地方自治法「村」が「町」になるためには、都道府県の条例を満たす必要があり、都道府県議会の議決によって決し、これを総務大臣に届け出ることによって実現される。
第八条
(2) 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
(3) 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。