市町村
読み:しちょうそん

 をまとめた呼び方。地方公共団体の一種、普通地方公共団体の一つである。
目次

概要

基礎的な地方公共団体
 地方自治法において「基礎的な地方公共団体」として定められ、同法で「市町村を包括する広域の地方公共団体」である都道府県と対比されている。
 また、基礎的な地方公共団体には他に特別区(東京都の区)があり、市町村と合わせて「市区町村」とも呼ばれる。

区市町村
 一般には「市区町村」だが、東京都は、都内の市で人口最大の八王子市よりも人口が多い区があることを踏まえて「区市町村」と呼んでいる。
 東京都の公式サイトにも「都内区市町村」といった記述が普通に見られる。

特徴

市町村の数
 総務省の広域行政・市町村合併によると、2010(平成22)年3月31日現在の市町村数は次の通り。
 このほかに、23の特別区が存在することになる。

市町村数の変遷

市町村の条件


 「市」の条件は、「地方自治法」と「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併特例法)に規定がある。
 法律文は以下に引用するが、簡単には次の条件となる。
  1. 人口5万人以上 (または合併で3万人以上)
  2. 「中心市街地」があること (合併特例法では不問)
  3. 都市的業態に従事者と家族が全体の6割以上 (合併特例法では不問)
  4. その他、都道府県の条例にある「市」の条件を満たす (合併特例法では不問)
 地方自治法
 第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
 一 人口五万以上を有すること。
 二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
 三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
 四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
 また、市町村の合併の特例等に関する法律により、この適用を受けるとより緩い条件で「市」となることができる。
 市町村の合併の特例等に関する法律
 (市となるべき要件の特例)
 第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項 各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
 一 地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
 二 地方自治法第八条第三項 の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
 2 地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項 各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
 この条件は町や村が市になるための条件であり、市になってから、この条件が満たされなくなったとしても、町や村に戻る必要はない。


 「町」の条件は、「地方自治法」に規定がある。
 地方自治法
 第八条
 (2) 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
 (3) 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。
 「村」が「町」になるためには、都道府県の条例を満たす必要があり、都道府県議会の議決によって決し、これを総務大臣に届け出ることによって実現される。
 一度「町」になったが人口減等で条件を満たさなくなった場合の対処、つまり町→村への降格も、その都道府県の判断による。
 例えば、日本の最西端の国境の島「与那国島」にある「与那国町」は一時人口が1万人を超え町に昇格したが、現在は人口が激減し2,000人を割り込んでいる。それでも町のままで、村に降格にはなっていない。


 村の定義はない。「地方自治法」においても、特段の規定がない。

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