中型自動車
読み:ちゅうがたじどうしゃ
道路交通法関連での自動車の分類で、自動車の中で中型のもの。
概要
中型自動車は、「中型免許」で運転できる自動車をいう。
なお、道路運送車両法には中型自動車という分類はなく、普通自動車に分類される。
特徴
大型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の四輪車で、次の定義のいずれか超えるものが、中型自動車である。
- 車体総重量: 8,000kg(8t)以上
- 最大積載量: 5,000kg(5t)以上
- 乗車定員: 11名以上30人未満
2007(平成19)年6月2日の法令改正以前は、この定義は「大型自動車」と一部「普通自動車」とされていた。改正以降は普通自動車と大型自動車間に中型自動車が設けられた。
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