大型免許
読み:おおがためんきょ
日本での四輪車の運転免許の一つで、大型自動車用。
概要
公道で大型自動車を運転することができる。
また、これ以外に、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
特徴
条件
次の全条件を満たさないと取得できない。
- 満21歳以上 (自衛官のみ20歳以上)
- 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
- 通算期間3年以上
- 適正
- 視力 (両眼視力0.8以上、かつ一眼0.5以上)
- 色彩識別能力 (青色、黄色、赤色の識別が可能なこと)
- 深視力検査
- 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
- 運動能力 (普通に手足が動かせること)
以前は条件が20歳以上だったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で21歳以上に変更となった。
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これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載される。
旧12欄(6列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載されていた。
限定
次のような限定が存在する。
- 眼鏡等
- 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
- 眼鏡等(旅客車、大型車、けん引車に限る)
- 補聴器等
- 大型車はマイクロバスに限る
- 政令大型車は大型バスを除く (大型第二種仮免許用)
旧・大型免許
かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。
中型免許は、それ以前の大型免許の対象のうちで小型のものとなり、もって大型免許は二つに分割されることとなった。
なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。
- 20歳以上
- 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
- 通算期間2年以上
- 適正
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