原付免許
読み:げんつき-めんきょ

 日本での運転免許の一つで、原動機付自転車用。
目次

概要
 公道で原動機付自転車を運転することができる。
 この免許は原付免許で、他に運転できる自動車はない(道路交通法 第85条2)。

特徴

条件
 次の全条件を満たさないと取得できない。
 視力検査と色盲検査はするが、聴覚検査は実際にはない。試験官が言うことに従い返事ができれば合格である。
 運動能力も、手をグーパー出来れば充分である。50mを何秒以内、などといったことを要求するものではない。

表示
 これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、下段の左から一番目に「原付」と記載される。
 旧12欄(6列2行)では、下段の左から一番目に「原付」と記載されていた。

限定
 次のような限定が存在する。
 このほか、身体障害者向けの特殊な限定が存在すると思われる。

補足

MT車/AT車
 原付は、小特と同様、AT限定は存在しない。
 普通免許で原付の運転が可能だが、普通免許AT限定であっても、その限定は普通車に対するものであり原付には適用されないため、原付のMT車も運転できる。スーパーカブやモンキーなどを運転することができる。

上位免許
 日本の運転免許で、小型特殊免許以外の全ての免許で原動機付自転車が運転できる。
 普通免許を取れば勝手に原付の運転資格が付いてくることになるため、原付をわざわざ取る人は多くはないが、乗用車は不要でも身近の足としてスクーターを使いたい、といった層に人気がある。

試験等
 実技試験等はない。学科試験のみである。
 但し、この学科試験は普通免許の学科試験とは異なり単純化されたものであるため、これを合格しても普通免許以上の試験で学科免除にはならない。
 内容は特殊であり、回答は○×のみだが、いわゆる「引っかけ問題」が多く、問題をよく読まないと間違えるような設計になっている。
 一方、これに合格しても道路交通法についての知識は殆ど確認できないため、公道で危険な運転をする運転手が多い。

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