道路元標
読み:どうろ-げんぴょう
外語:Nodal Stones

 道路の始まる地点を示すために作られた標石のこと。世界中の様々な国で道路元標は建てられている。
 
 以下は日本国の道路元標について述べる。
目次

概要
 日本では、大正時代に国道や県道の始まる地点を示すために、当時の道路法(1919(大正8)年の旧道路法)に基づいて全国の市町村に設置された。従って日本中、各市町村に一つずつ道路元標が作られた。
 代表となる東京の道路元標(当時の「東京市道路元標」は当時の道路法施行令で日本橋に置かれる旨定められたが、それ以外については各都道府県知事が指定することとされた。
 実際には、各都道府県の告示により、その場所が告知されている。

状況

現状
 現在の道路法では特に法律上の文言はなく、起終点とは関係のない単なる道路の付属物に過ぎない存在である。
 道路の付属物として保護されているが、道路元標としての設置義務も維持する義務もない。中には、文化財として、または各地の条例などで特別に保護されていることもあるが、さもなくば設置義務も維持する義務もことから、古い道路元標は道路の工事その他で撤去されることもある。
 今も当時の道路元標が残されていたり、あるいは同じ場所または近隣に新たな「モニュメント」として(良く言えば)「近代的な道路元標」が作り直されるといったこともある。作り直される場合は当然、現在の自治体名になるので、歴史的なありがたみは全くないものである。

日本国道路元標
 日本の道路元標の中で「代表」は、東京・日本橋にある日本国道路元標である。
 対して大阪市梅田新道交差点には大阪市道路元標があり、国道1号国道2号の境界となっている。

各地の道路元標
 新潟市には新潟市道路元標があり、全国最多の8本の国道が集まる起終点となっている。国道7号と国道116号の境界はここになる。
 そして青森市の青い森公園前には現在、国道の碑と呼ばれる石碑があり、国道4号国道7号の境界となっている。
 変わったものに、高知市の起終点標がある。県庁前交差点は国道32号国道33号国道55号、国道56号、国道194号、国道195号の6本の国道の起終点となっていることから、六角柱の起終点標に国道番号と終点・起点のそれぞれが刻まれている。

主なもの
 道路元標の告示つまり本来の定義で判明しているものは、告示の番号を併記する。(確認後、記載予定)

北海道
 大正九年三月二十四日 北海道廳告示第二百二十號 道路元標位置ヲ左ノ通定ム

東北地方

青森県
 大正九年四月一日 青森県告示第百四十五號

岩手県

宮城県
 (未確認)

秋田県
 大正九年四月一日 秋田県告示第百七十號

山形県

福島県
 大正九年四月十二日 福島県告示第百八十號

関東地方

茨城県
 (未確認)

栃木県

群馬県

埼玉県
 大正九年四月九日 埼玉縣告示第百十七號 道路法施行令第八條第二項ノ規定二依リ道路元標ノ位置ヲ左ノ通定ム

千葉県

東京都
 大正九年四月一日 東京府告示第百六十三號

神奈川県

北陸地方

富山県
 大正九年四月一日 富山県告示第百二十一號

石川県
 (未確認)

福井県
 (未確認)

甲信越地方

新潟県

山梨県

長野県

東海地方

岐阜県
 (未確認)

静岡県
 (未確認)

愛知県

三重県
 (未確認)

近畿地方

滋賀県

京都府
 大正九年三月三十日 京都府告示第百五十號 管内各市町村元標ノ位置左ノ通定ム

大阪府

兵庫県
 大正九年四月一日 兵庫県告示第二百二十五號

奈良県
 大正九年四月一日 奈良縣告示第九十二號 道路法施行令第八條二依リ道路元標ノ位置左ノ通定ム

和歌山県

中国地方

鳥取県
 (未確認)

島根県
 (未確認)

岡山県

広島県

山口県
 大正九年四月一日 山口県告示第百四十二號

四国地方

徳島県
 (未確認)

香川県

愛媛県
 大正九年四月一日 愛媛県告示號外

高知県

九州地方

福岡県
 大正九年四月一日 福岡県告示第二百十一號の二

佐賀県
 (未確認)

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県
 (未確認)

沖縄県
 大正九年四月二十一日 沖繩縣告示第七十號 道路法施行令第十八條第二項ニ依ル各區町村道路元標ノ位置左ノ通リ之ヲ定ム

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