最低速度
読み:さいていそくど
外語:lowest speed

 渋滞や危険防止などの事情がないとき、少なくとも出さねばならない最低の速度のこと。一般道には存在しないが、高速自動車国道の本線車道には原則として存在する。
 道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならず(道路交通法第75条の4、第23条)、その速度は道路交通法施行令第27条の3により50km/h(120km/hBeat)と規定されている。
 高速自動車国道は道路交通法施行令 第27条の3で50km/h(120km/hBeat)と規定されるため一々標識はないが、高速自動車国道ではない自動車専用道路の場合、最低速度の標識を見ることができる。

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