一般有料道路
読み:いっぱんゆうりょうどうろ
道路整備特別措置法により
一般国道
、
都道府県道
、
市町村道
を
有料道路
として建設したもの。
なお道路は無料で利用できることが公共性などを考えても望ましい。従って
有料道路
にするには幾つかの条件が決められており、他に無料の道路があることや、その無料の道路と比べて著しい利便性があることなどが求められている。
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