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(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)つまり、1993(平成5)年12月1日〜2008(平成20)年3月31日に製造されたガソリンについては、本則税率の倍額となっていた。
第八十九条
2 平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方道路税法第四条 の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。