|
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。つまり、重罪人は首を吊って死んでいただくことになる。絞首刑は即死するため、苦しくないと考えられている。
二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。強盗を働き、更に婦女強姦致死という、極めて稀な場合に限定される罪で、この罪が適用された例は、現実には殆どない。
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。つまり、原則的には、判決確定の日から6ヶ月以内に首を吊っていただくことになる。
(2) 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。法務大臣が署名し印鑑を捺した後、5日以内の概ね午前中、一般的には署名からちょうど5日目の朝10時に、刑は粛々と執行される。
第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。執行にあたっては検察官(検事)と検察事務官が立ち会う。
(2) 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
(解縄)この条文は、かつての監獄法の次の条文に対応する。
第百七十九条 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。
第七十二条【解縄】かくして、死亡確認後、5分してから執行は終了し、遺体は床に降ろされ納棺される。
死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス
第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。日本の刑事裁判の場合、立証責任が100%検察側にあり、被告人の犯罪を矛盾なく説明できなければ、被告人は(仮に真犯人だったとしても)無罪になる。