有限会社
読み:ゆうげんがいしゃ
外語:Inc.: corporation
かつての有限会社法における会社のこと。現在、同法は廃止されており新規の設立はできない。
会社法
根拠法の有限会社法は廃止されたが、現行の会社法においては、有限会社として設立された会社は、株式会社の一形態「特例有限会社」として扱われている。
この有限会社の経過措置などは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって規定されている。
以下は、有限会社が存在した頃の、歴史的事実を記載している。
概要
広義では有限責任の会社、つまり出資者の責任が有限である(出資者は出資金の範囲で責任を取る)会社の総称である。
狭義では、有限会社法で規定される株式によらない有限責任会社の事を指す。
特徴
商法で規定される、合名会社・合資会社・株式会社と異なり、有限会社法で規定される会社であるが、実質的には商法で規定される会社と同位のものである。
株式会社の株主と同様に、出資の金額を限度とする有限の間接責任を負う社員のみからなる会社である。社員の少ない事業のため、株式会社の複雑な組織を簡素化し、煩瑣な規定を簡易化したものと云える。
有限会社法では、社員は50人以下と最低資本金300万円が必要と規定している。
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