日本国憲法第38条
読み:にほんこくけんぽう-だいさんじゅうはちじょう
外語:Article 38 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、不利益な供述の強制禁止、自白の証拠能力を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 (2) 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 (3) 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 38.
 1. No person shall be compelled to testify against himself.
 2. Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence.
 3. No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

考え方
 自白は証拠にならないことを規定した条文である。但し、自爆(発言)は証拠になるとする論は存在する。
 例え犯罪者であったとしても、自分に不利益な供述はしなくてよい。
 もし自白は証拠になるとすると、強制的に、または拷問などによって自白させられる事があり得るからで、日本でも昔はそうだった。しかし、この条文によって自白の証拠性は否定されている。唯一の証拠が本人にとって不利益な自白だけであるなら、それによって有罪になることもない。
 検察は、自白以外の証拠を充分に得なければ、起訴出来ないことを意味する。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第37条日本国憲法第38条日本国憲法第39条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXXVIII.
 No person shall be compelled to testify against himself.
 No confession shall be admitted in evidence if made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention.
 No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第三十八条 何人モ自己ニ不利益ナル証言ヲ為スコトヲ強要セラレサルヘシ
 自白ハ強制、拷問若ハ脅迫ノ下ニ為サレ又ハ長期ニ亘ル逮捕若ハ拘留ノ後ニ為サレタルトキハ証拠トシテ許容セラレサルヘシ
 何人モ其ノ為ニ不利益ナル唯一ノ証拠カ其ノ自白ナル場合ニハ有罪ト決定又ハ処罰セラレサルヘシ

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