日本国憲法第27条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうななじょう
外語:Article 27 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、労働の権利義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 (2) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 (3) 児童は、これを酷使してはならない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 27.
 1. All people shall have the right and the obligation to work.
 2. Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
 3. Children shall not be exploited.

考え方
 日本国憲法の国民の三大義務の一つ、労働の義務が規定されている条文である。
 適正な労働条件はかかる法律で規定される。労働基準法などがある。
 子供を酷使してはいけない。映画製作や演劇を含め、軽易な労働であれば労働基準法第56条第2項で可能である旨、規定されている。
 ちなみに昔は、子供もある程度成長したら丁稚などで働くことが許されたため、子沢山の家族も多くあった。10人以上兄弟がいる家も珍しくはなかったが、子供であれ自分の食いぶちは自分で稼ぐという大自然の掟が存在したため、貧しくても一応の生活は出来たようである。
 現在の少子化は、この憲法の条文が問題なのではないか、とする説がある。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第26条日本国憲法第27条日本国憲法第28条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXIV.
 In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
 Free, universal and compulsory education shall be established.
 The exploitation of children shall be prohibited.
 The public health shall be promoted.
 Social security shall be provided.
 Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.
 Article XXV.
 All men have the right to work.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第二十四条 有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ
 自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ
 児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ
 公共衛生ヲ改善スヘシ
 社会的安寧ヲ計ルヘシ
 労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ
 第二十五条 何人モ働ク権利ヲ有ス

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