日本国憲法第10条
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうじょう
外語:Article 10 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、日本国民の要件を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 10.
 The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.

考え方
 憲法では、国民の要件は法律に丸投げしており、明確化していない。
 そこで、これに基づいて作られた法律が「国籍法」である。
 国籍法による、日本国籍を得る要件は、次の三通りである。
  1. 出生
  2. 準正
  3. 帰化
 出生と準正は、原則として日本人の子が日本人であるという、血統主義の原則に基づくものである。
 帰化はそうでない者が、日本の国籍を得てもって日本国民(広義の日本人)となることをいう。
 それ以外の者は、他に永住資格があったとしても(例えば在日朝鮮人)、それは日本国民ではない。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第9条日本国憲法第10条日本国憲法第11条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。
 その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。

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