日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
読み:にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんするじょうやく

 日本国大韓民国(以下、南鮮)との間で結ばれた条約の一つ。通称は「日韓基本条約」。
目次

概要

条約
 1965(昭和40)年6月22日に東京で正式調印された条約で、メインとなるこの日韓基本条約のほか、4つの協定、25件の付帯文書も締結された。これらを全てまとめて「日韓条約」という。

内容
 日韓基本条約は次の七条からなる。
 4つの協定は、次のとおりである。

条文
 以下に、条文のうち、日本語部分の全てを引用する。改行などについては、変更されていることがある。
 (前文)
 日本国及び大韓民国は、
 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規程及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、
 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。
 日本国
  日本国外務大臣 椎名悦三郎
  高杉晋一
 大韓民国
  大韓民国外務部長官 李東元
  大韓民国特命全権大使 金東祚〓
 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
 
 (外交及び領事関係の開設)
 第一条
 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
 
 (旧条約及び協定の効力)
 第二条
 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
 
 (韓国政府の地位)
 第三条
 大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
 
 (国連憲章の原則の尊重)
 第四条
 (a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
 (b) 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。
 
 (貿易、海運、通称等に関する協定の締結)
 第五条
 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
 
 (航空協定の締結)
 第六条
 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
 
 (批准および効力発生)
 第七条
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 
 (末文)
 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。
 
 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
 
 日本国のために
  椎名悦三郎
  高杉晋一
 大韓民国のために
  李東元
  金東祚〓

特徴

旧条約の失効
 日韓基本条約の第二条は、次のようになっている。
 (日本語)
 第二条
 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
 (英語)
 Article II
 It is confirmed that all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910 are already null and void.
 つまり、1910(明治43)年の朝鮮併合以前に日本と朝鮮との間に締結された条約などの一切の無効を確認した規定である。
 但し、そもそも日本は日韓基本条約以前に、1951(昭和26)年のサンフランシスコ講和条約において朝鮮の独立承認と権益放棄を承諾しているので、これは単なる確認規定に過ぎない。だがしかしこの条文は、南鮮にとっては極めて大きな意味を持っている。

条約と賠償金
 いわゆる「賠償金」の支払いは、交戦当事国間でなされる。しかし、日本と朝鮮は戦争をしていない。したがって、適法に併合が成立していたなら、独立は単なる国家の分離に過ぎず、両国間で賠償的意味合いを持つ金銭の授受が行なわれることはない。
 例えば、ソ連から周辺国家が次々と分離独立をしたが、ロシアと周辺諸国との間で相互に金銭の授受はなされていない。かりに金銭の授受があったとしても、それは一般論として、相互に相手国に対する財産への請求権を行使し、もって債権債務関係の清算をするに止まる。

仮定と朝鮮的思考
 ここからが問題となるが、もし万一、朝鮮併合そのものが「無効」であった場合、どうなるのか。「もはや無効であることが確認される」という条文の「もはや無効」の解釈の相違が日鮮間で生じており、日本側は条約締結時点で見てもはや無効、朝鮮側は条約や協定が締結さた当時から既に無効、との解釈をしている。
 日本側は、大韓帝国に頼まれて仕方なく併合したという事実に則っているが、朝鮮は不法に侵略されたという誤った歴史認識を持っていることからの相違である。日本側の「もはや無効」の解釈は、合法的に行なわれた併合はいま無効になった、という確認をする立場を取っていることによる。
 しかしもし無効だということになれば、この場合日本は東支那半島(朝鮮半島)を不法に占拠していたことになる。長年の不法占拠に対しては、当然、損害賠償請求権が発生することになる。この場合、日本は半島で成立した新国家に対して、これまでの不法行為に対する清算として、賠償金を支払わなければならなくなる。
 恩知らずでタカリ根性丸出しの朝鮮人であるので、南鮮は「朝鮮併合は当初より無効である」という恩を仇で返す主張を展開することになったのである。

南鮮の動向

序論
 南鮮では、反民族行為真相究明法(親日糾弾法)によって、「不当な」日韓条約を結んだ朴正煕(ボク・セイキ)元大統領は売国奴であると規定された。
 現在の南鮮では、この条約や、その背景を正確にせぬまま「不当である」と教育しているようである。

日韓基本協定
 この条約は日本から見れば、大幅に南鮮に譲歩したもので、極めて不公平であり、確かに「不当」に違いない。
 この条約締結のために幾多の交渉を重ね(南鮮は、これを「裏交渉」としている)、結果、日本が経済協力をする代わり、南鮮の要求する個人補償など「8項目」は放棄するという協定「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(日韓請求権並びに経済協力協定)が結ばれることになった。
 この協定で結ばれた概要は次のとおりである。
 また、外務省も呆れた朝鮮人の要求した「8項目」の概要は次のとおりである。
  1. 朝鮮銀行を通じて明治以来搬出された地金銀の返還請求
  2. 1945(昭和20)年8月9日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の弁済
  3. 1945(昭和20)年8月9日以後日本人の韓国から内地への振替送金及び朝鮮銀行が終戦直後本支店間で付替を行なった登録国債に関する返還請求
  4. 在韓本社法人(閉鎖機関及び在外会社)の在日財産の返還請求。在韓本社法人の全株式が韓国に帰属するため、株主権の効果として上記法人の在日財産の韓国への帰属を要求
  5. 韓国法人、自然人の国債、日銀券、徴用韓人未収金、補償金、恩給その他の請求
  6. 韓国法人、自然人所有の日本法人の株式又はその他証券の法的認定
  7. 前記諸財産又は請求権から発生した諸果実の返還
  8. 返還及び決済は協定成立後6ヶ月以内に終了すること
 乞食のごとく、あらゆるものの補償を要求したが、これらを全て却下したわけである。

何が問題か
 南鮮は、より正確には朝鮮人は、100%自分が正当であると考えている。
 このため、朝鮮人的思考回路では、次のような理屈で政権批判となる。
  1. 朴正煕政権は、過去の日本統治(朝鮮人的思考回路では植民地支配)の清算や国民への補償を蔑ろにし、経済協力資金に目が眩んで条約の締結を急いだ。
  2. これは糾弾されるべきである。
  3. 日韓条約は不当である。
  4. 現日韓条約は破棄して新条約を再締結するべきである。
 政権としては、責任回避のため、上述のように朝鮮併合自体が不当という主張をせざるを得なくなっている。

条約破棄の条件
 最終的に現日韓条約を破棄して再締結することが目的ならば、南鮮は少なくとも次の3点はクリアせねばならない。
 少なくとも日韓条約で不利益を飲んだのは日本側なのであるから、それが分かった上でならば、仕切り直しも結構だろうとは思われる。

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