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(この法律の目的)成人するとは人に成るという意味であり、まだ成人していないとは、まだ人に成っていないということである。しかるに、まだ人にあらざる少年は、今後人に成るまでに更生をするため、この法律があるとしている。
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
第四章 雑則
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。