地方裁判所
読み:ちほうさいばんしょ
外語:district court
下級裁判所
の一つ。
裁判所法 第二十四条により、地方裁判所は、次の件について裁判権を有する。
簡易裁判所
扱い以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち、不動産に関する訴訟の
第一審
高等裁判所
扱いの罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
高等裁判所扱いの
控訴
を除いて、簡易裁判所の
判決
に対する控訴
最高裁判所
または高等裁判所扱いの
抗告
を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
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