商標権
読み:しょうひょうけん
外語:trademark rights
商標登録することによって発生する権利。
商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
商標の「使用」となる行為
- 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為
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