判任官
読み:はんにんかん
大権
の委譲に基づき、行政官庁が任命する官。
高等官
の下に属し、一〜四等に分けられた。
文官では警部・警部補などが、武官では下士官が、これにあたる。
1893(明治26)年に制定された
文官任用令
で任用は文官普通試験合格者と規定されたが、後に無試験任用が拡大され形骸化した。
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