偽計業務妨害罪
読み:ぎけい-ぎょうむぼうがい-ざい

 偽計によって、人の業務を妨害することによって成立する罪。業務妨害罪の一つで、刑法第233条。
目次

条文
 (信用毀損及び業務妨害)
 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

実例

スパムメールの送信
 警視庁巣鴨署は2003(平成15)年10月1日、発信元を隠蔽して不特定多数に迷惑メールを送信し、宛先不明のため返信された大量のメールでISPの業務を妨げたとして、南鮮籍、山口県下関市垢田町在住、職業不詳の在日朝鮮人、趙義明(45歳)を偽計業務妨害の容疑で逮捕した。
 調べによると趙は、ぷららネットワークス(以下、ぷらら)を利用しており、2003(平成15)年3月4日から11日に掛けて、自らが運営する出会い系サイトを宣伝するメール約300万件を発信元を隠蔽して送信、うち約20万件が宛先不明で返信され、ぷららのメールサーバーに過負荷を与え業務を妨害した、としている。
 趙は初犯ではなく、過去数度、ぷららを強制退会させられていた。その都度、名前を変えてはぷららに再入会し、迷惑メールを送信し続けたとされる。

インターネットでの犯罪予告
 インターネットでの犯罪予告は、頻繁に起こっている。
 こういった犯罪は威力業務妨害罪となることも多いが、特に偽計で人を欺こうとした場合には偽計業務妨害罪が適用される。

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