日本国憲法第58条
読み:にほんこくけんぽう-だいごじゅうはちじょう
外語:Article 58 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、役員の選任、議院規則、懲罰を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 (2) 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 58.
 1. Each House shall select its own president and other officials.
 2. Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon.

考え方
 この条文は、衆参議員の議長等の選出方法、および議員への懲罰方法を規定している。
 懲罰方法は、類似の条文に55条があるが、55条は議員の資格の争訟裁判の結果であるのに対し、この58条は院内秩序に関する懲罰であるという趣旨の差がある。結果として議員の身分を剥奪するものであるので、両者の結果的な効果はほぼ同じである。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第57条日本国憲法第58条日本国憲法第59条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article LI.
 The Diet shall choose its presiding officer and other officials. It may determine the rules of its proceedings, punish members for disorderly behavior and expel them. On a motion for expulsion of a member a vote of not less than two-thirds of the members present shall be required to effect such expulsion.

日本語
 第四章 国会
 第五十一条 国会ハ議長及其ノ他役員ヲ選定スヘシ国会ハ議事規則ヲ定メ並ニ議員ヲ無秩序ナル行動ニ因リ処罰及除名スルコトヲ得議員除名ノ動議有リタル場合ニ之ヲ実行セントスルトキハ出席議員ノ三分ノ二ヨリ少カラサル者ノ賛成ヲ要ス

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