日本国憲法第51条
読み:にほんこくけんぽう-だいごじゅういちじょう
外語:Article 51 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の発言・表決の無責任を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 51.
 Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House.

考え方
 議員の発言や、国会における表決について、院外では責任を問われない旨、規定されている。
 これは、国会内において、議員が自由に職務を遂行することを保障するものである。
 ここで言う演説や討論とは国会議員としての職務において必要なものを言い、私語や野次などは対象とならない。

関連する条文

前後の条文
 日本国憲法第50条日本国憲法第51条日本国憲法第52条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XLIV.
 Members of the Diet shall in all cases, except those specified by law, be free from arrest while attending the sessions of the Diet or while travelling to and from such sessions; and for any speech, debate, or vote in the Diet, they shall not be held legally liable elsewhere.

日本語
 第四章 国会
 第四十四条 国会議員ハ法律ノ規定スル場合ヲ除クノ外如何ナル場合ニ於テモ国会ノ議事ニ出席中又ハ之ニ出席スル為ノ往復ノ途中ニ於テ逮捕セラルルコト無カルヘク又国会ニ於ケル演説、討論又ハ投票ニ因リ国会以外ニ於テ法律上ノ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ

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