日本国憲法第50条
読み:にほんこくけんぽう-だいごじゅうじょう
外語:Article 50 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の不逮捕特権を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 50.
 Except in cases provided by law, members of both Houses shall be exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the House.

考え方
 国会議員は、国会中は逮捕されない。三権分立の建前上、国会(立法権)に対し、内閣(行政権)が介入することを避けるのが目的と思われる。
 但し、看過しがたい犯罪については逮捕されねば国会の信用に関わるため、「法律の定める場合」には逮捕される。これは国会法の第33条と第34条にて規定されている。
 国会法
 第四章 議員
 第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
 第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
 第三十四条の二 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
 (2) 内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
 第三十四条の三 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第49条日本国憲法第50条日本国憲法第51条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XLIV.
 Members of the Diet shall in all cases, except those specified by law, be free from arrest while attending the sessions of the Diet or while travelling to and from such sessions; and for any speech, debate, or vote in the Diet, they shall not be held legally liable elsewhere.

日本語
 第四章 国会
 第四十四条 国会議員ハ法律ノ規定スル場合ヲ除クノ外如何ナル場合ニ於テモ国会ノ議事ニ出席中又ハ之ニ出席スル為ノ往復ノ途中ニ於テ逮捕セラルルコト無カルヘク又国会ニ於ケル演説、討論又ハ投票ニ因リ国会以外ニ於テ法律上ノ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ

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