日本国憲法第43条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうさんじょう
外語:Article 43 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両院の組織、国会議員の公選を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 (2) 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 43.
 1. Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.
 2. The number of the members of each House shall be fixed by law.

考え方
 国会議員(衆議院と参議院の議員)は公選である。
 帝国議会では貴族院は公選ではなく、皇族、華族と、勅任により構成されていた。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第42条日本国憲法第43条日本国憲法第44条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XLI.
 The Diet shall consist of one House of elected representatives with a membership of not less than 300 nor more than 500.

日本語
 第四章 国会
 第四十一条 国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス

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