日本国憲法第33条
読み:にほんこくけんぽう-だいさんじゅうさんじょう
外語:Article 33 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、逮捕に関する保障を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 33.
 No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the offense being committed.

考え方
 現行犯逮捕を除き、逮捕には令状が不可欠であることを規定している。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第32条日本国憲法第33条日本国憲法第34条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXX. No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent officer of a court of law specifying the offense upon which the person is charged, unless he is apprehended while committing a crime.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第三十条 何人モ裁判所ノ当該官吏カ発給シ訴追ノ理由タル犯罪ヲ明示セル逮捕状ニ依ルニアラスシテ逮捕セラルルコト無カルヘシ但シ犯罪ノ実行中ニ逮捕セラルル場合ハ此ノ限ニ存ラス

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