日本国憲法第2章
読み:にほんこくけんぽう-だいにしょう
外語:Chapter 2 of the Constitution of Japan

 戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定した日本国憲法の章。
 日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。
目次

構成

考え方
 国防、有事への対応等を一つの章として憲法に書く国は存在する。しかし「戦争の放棄」などの非現実的な夢想を語る憲法を持つ国は、世界でも日本以外には存在しない。
 パラオ共和国はかつて「非核憲法」を持っていたが、当該条文は国民投票で凍結されている。

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