日本国憲法第2章 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいにしょう |
外語:Chapter 2 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定した日本国憲法の章。
日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。
|
構成 |
考え方 |
国防、有事への対応等を一つの章として憲法に書く国は存在する。しかし「戦争の放棄」などの非現実的な夢想を語る憲法を持つ国は、世界でも日本以外には存在しない。
パラオ共和国はかつて「非核憲法」を持っていたが、当該条文は国民投票で凍結されている。
関連する条文 |
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |