日本国憲法第2条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいにじょう |
外語:Article 2 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第1章にある日本国憲法の条文の一つで、天皇の継承方法を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第一章 天皇
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER I. THE EMPEROR
Article 2.
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.
考え方 |
天皇は、世襲であることが規定されている。
天皇は神話の時代より、万世一系であるとされていて、この天皇がいることが日本を日本たらしめている。従って、天皇が世襲であることは重要なことである。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第1条 ‐ 日本国憲法第2条 ‐ 日本国憲法第3条
GHQ草案 |
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
英語 |
CHAPTER I. The Emperor
Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
日本語 |
第一章 皇帝
第二条 皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ
リンク |
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