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第三章 国民の権利及び義務
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 18.
No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.
(公序良俗)また、労働基準法第5条では強制労働として禁止されている。
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
(強制労働の禁止)また刑法第220条でも、逮捕監禁の罪として禁止されている。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
CHAPTER III. Rights and Duties of the People
Article XVII.
No person shall be held in enslavement, serfdom or bondage of any kind. Involuntary servitude, except as a punishment for crime, is prohibited.
第三章 人民ノ権利及義務
第十七条 何人モ奴隷、農奴又ハ如何ナル種類ノ奴隷役務ニ服セシメラルルコト無カルヘシ犯罪ノ為ノ処罰ヲ除クノ外本人ノ意思ニ反スル服役ハ之ヲ禁ス