日本国憲法第16条
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうろくじょう
外語:Article 16 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、請願権を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 16.
 Every person shall have the right of peaceful petition for the redress of damage, for the removal of public officials, for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations and for other matters; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.

考え方
 国民は、国や地方公共団体に対し、要望をしたり苦情を述べたりする権利を有し、かかる機関はこれに対して誠実に対応せねばならない旨が規定されている。
 国や地方公共団体に文句を言ったからといって、その者に差別的待遇をしてはならないことも規定されている。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第15条日本国憲法第16条日本国憲法第17条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XV.
 Every person has the right of peaceful petition for the redress of grievances for the removal of public officials and for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第十五条 何人モ損害ノ救済、公務員ノ罷免及法律、命令又ハ規則ノ制定、廃止又ハ改正ニ関シ平穏ニ請願ヲ為ス権利ヲ有ス又何人モ右ノ如キ請願ヲ主唱シタルコトノ為ニ如何ナル差別的待遇ヲモ受クルコト無カルヘシ

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