合同会社 |
辞書:文化用語の基礎知識 経済編 (LECO) |
読み:ごうどうがいしゃ |
外語:LLC: Limited Liability Company |
品詞:名詞 |
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概要 |
2006(平成18)年に施行された会社法により、新たに作られた会社類型が、この合同会社である。
全ての社員が有限責任社員、つまり出資者の責任が有限である(出資者は出資金の範囲で責任を取る)ことと、「定款自治」を特徴とした会社である。
特徴 |
有限責任と定款自治 |
商法にもあった合名会社、合資会社は、いずれも無限責任が存在し、出資者には大きなリスクが存在した。一方、合同会社は「有限責任」である。
また、「定款自治」が認められている。つまり、会社設立時に自主的に作った定款に沿って自主的に運営することが出来る。
設立 |
株式会社の場合、定款を作ったあとは公証人に認証してもらう必要がある。4万円の収入印紙と、5万円の認証手数料を要し、最低でも9万円が必要である。また、法人登記には最低15万円の収入印紙が必要である。
一方、合同会社は認証が不要である。法人登記も6万円の収入印紙のみで済み、安価である。
商号や本店所在地、事業目的、営業年度等の会社概要を決め、出資の比率や代表者を決定した後、定款を作成し、金融機関に出資金を払い込み、法務局で設立登記をすることで設立することができる。
損益配分 |
合同会社は合同という名ではあるが、一人でも設立でき、将来も一人であっても構わない。
もし、途中でパートナーが必要になれば、その人を「社員」とする。合同会社に従業員はおらず、会社への出資をもってパートナーとなるのである。
その際、その損益配分は定款に明記する必要があるため、社員が増える都度、定款の変更が必要である。なお、定款の変更には、その時点での全社員の意見の一致が必要となる。
組織変更 |
合同会社では出資に限度があるが、株式会社に改組することもできる。もって資金を調達することができる。
リンク |
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