栄典権
読み:えいてんけん
日本国憲法
における
天皇
の国事行為の一つで、
栄典
を授与する
権利
のこと。
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、
国民
のために、左の国事に関する行為を行ふ。
七 栄典を授与すること。
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