日本国憲法第48条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうはちじょう
外語:Article 48 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 48.
 No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

考え方
 同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。
 帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第47条日本国憲法第48条日本国憲法第49条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。
 大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。

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