日本国憲法第46条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうろくじょう
外語:Article 46 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、参議院議員の任期を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 46.
 The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.

考え方
 参議院議員の任期は最大で6年である。参議院は衆議院と違い解散という制度は無いため、任期を満了できる。
 但し、3年ごとにその半数を改選する。このため、第一期参議院では例外としてその半数は任期が3年のみとなり、これは日本国憲法第102条にて規定がある。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第45条日本国憲法第46条日本国憲法第47条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。

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