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尖閣諸島開拓の日を定める条例
(趣旨)
第1条 尖閣諸島を行政区域とする石垣市は、尖閣諸島が、歴史的にも日本固有の領土として、より明確に国際社会に対し意思表示し、国民世論の啓発を図るため、尖閣諸島開拓の日を制定する。
(尖閣諸島開拓の日)
第2条 尖閣諸島開拓の日は、日本政府が法的根拠に基づき、明治28年1月14日に尖閣諸島を我が国固有の領土として編入することを閣議決定した1月14日とする。
(市の責務)
第3条 石垣市は、尖閣諸島開拓の日制定の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。