大権
読み:たいけん

 君主の権限のこと。
 大日本帝国憲法においては、広義には天皇の国家統治の権限全体を指し(統治権。憲法発布勅語、上論)、狭義には帝国議会の参与を経ずに、国務大臣その他の輔弼機関の参与のみで天皇が行使することが出来る個別の諸権能のこと。

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