地方裁判所
読み:ちほうさいばんしょ
外語:district court

 下級裁判所の一つ。
 裁判所法 第二十四条により、地方裁判所は、次の件について裁判権を有する。
  1. 簡易裁判所扱い以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち、不動産に関する訴訟の第一審
  2. 高等裁判所扱いの罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
  3. 高等裁判所扱いの控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
  4. 最高裁判所または高等裁判所扱いの抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

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