合名会社
読み:ごうめいがいしゃ
外語:Partnership

 会社法における会社の一つ持分会社の一種。また、かつての商法における会社の一つでもある。
目次

概要
 無限責任社員すなわち会社の債務について直接に会社債権者に対し、連帯無限の責任を負い、また会社の業務執行及び代表の権限を有する社員から成る会社。
 企業の所有と経営とが合一する人的会社のため、あたかも個人企業の共同経営のようであり、少人数による共同経営に向いている。
 商法では、社員は2人以上の自然人とされ、法人は社員となれない。

特徴
 2人以上の社員たらんとする者が定款を作成し、設立登記をすると、それで成立する。
 会社法では、定款に「社員の全部を無限責任社員とする旨を記載」することを要している。
 合名会社の名称はフランス語のSoci〓t〓 en Nom Collectif(社員全員の名を商号中に用いる)によるが、日本ではその必要はない。

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