不法滞在
読み:ふほうたいざい

 在留期間を経過したまま滞在を続けること。いわゆるオーバーステイ。正規の法律用語ではないため、定義はあいまいである。不法滞留とも。
目次

概要
 日本に限らずどんな国でも、決められた期間内しか外国人の滞在を許可していない。
 日本の場合、外国人が在留することのできる期間は「在留期間」といい、法務省令で定められている。

特徴

再入国
 不法滞在は、発見次第身柄を拘束され、その者の国籍を有する国などに送還される。退去強制された後は、長期に渡り、再入国できない。
 日本で不法滞在した場合、再入国できない期間は次の通りである。
 なお、日本国または国外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者、および麻薬・大麻・あへん・覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して刑に処された者は、無条件で、日本に上陸することはできない。

出国命令制度
 不法滞在者が増えたためか、不法滞在者のうち帰国希望者は、収容されることなく簡易な方法で出国できる「出国命令制度」というものが用意されている。
 退去強制手続により帰国した場合は最低5年間は日本に入国できないが、この制度で帰国した場合、その期間は1年間になるという利点も存在する。
 それでも「不法滞在者のうち帰国希望者」は少ないらしく、不法滞在で逮捕される事例は後を絶たない。

通報制度
 日本には、不法滞在者の通報制度がある。
 その法的根拠も、出入国管理及び難民認定法に以下に定めがある。
 第八章 補則
 (通報)
 第六十二条 何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
 入国管理局は、開庁日と、年末年始を除く土日祝日の午前9時から午後5時まで、電話03-5796-7256での情報受け付けをしている。開庁日に限り、来庁での情報受け付けもしている。
 また、ネットでも「情報受付」を実施中。「住んでいる場所」や「働いている場所」の情報提供が可能。
 さらに
 (報償金)
 第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
 犯罪者の逮捕に協力することで、1件あたり、1000円以上5万円以下で報奨金が支払われるとされている。実際の額は不明だが、良いことをしてお小遣いを稼げるのである。
 彼ら外国人に個人的な恨みなどはないとしても、法を犯して入国・滞在し、更に、税金を納めずに公共サービスを受けるようなことは、許されてはいけない。
 通報することで治安向上にもなるが、更に、ブローカーに日本に連れてこられて安く働かされている外国人なども存在しており、こういった人たちは通報され祖国に帰ることができるなら喜ぶに違いない。

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